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~大阪の交通事故弁護士~ 治療方法が変わらなければ検査は不要であるのか その10

コラム

2020年3月17日
~大阪の交通事故弁護士~ 治療方法が変わらなければ検査は不要であるのか その10

2020.3.17

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

まあ、このテーマも決着済みなんでしょう。そもそも私がこのシリーズを書き始めた目的は、

①仮に治療法が変わらないとしても、公衆衛生の観点からPCR検査の必要性は論証可能であること、

3月9日の記事

https://the-law-office.jp/blog/1072/

②検査数を抑制しないと医療崩壊するという説を、その前提が感染者=入院とする点において誤っているものであると批判したかったこと

11日の記事

https://the-law-office.jp/blog/1074/

及び③検査数拡大に伴い、軽症者や無症状者をどうすべきかという問題が生じるので、それに対する処方箋の基礎構造を示すこと等でした。

10日の記事

https://the-law-office.jp/blog/1073/

でした。そしてこの数日のマスコミ、そして大阪府の対応を見ていますと、既にその目的は達せられているものと認識するに至りました。ですから、もうこのシリーズも閉じるとしましょう。

1点だけ補足しておきますと、今朝のモーニングショーで、ボードに、知事が感染者に入院を勧告することが「できる」と書かれていたのをチラッと見ました。

私は条文に当たっていませんので仮定の話として書きますが、その法律や規則の文言が「できる」であれば、法律論としては「しなくてもよい」裁量が知事にあります。これは法学部の学生でも知っている知識です(ちなみに、同番組には弁護士のコメンテーターもいました。)。

現実にも、3月1日の時点で、既に通達が出ており、地方自治体の判断で、無症状者を自宅待機要請とするのを原則とすることができるという内容でした。ただ、常識があれば、感染者を絶対に入院させるとして、例外を認めない立法形式はなかなか取れるものではないということくらい想像できるでしょう。その理由は、物理的にベッド数が有限だからです。だから、「入院できる人の」数が有限なのであって、それは「検査の」数を絞る理由にはならないということを、私は、11日の時点で、「小泉進次郎構文」を用いて、このように書きました。

https://the-law-office.jp/blog/1074/

「軽症者を入院させているために重症者のベッドがない。ということは、軽症者を入院させなければ、重症者のベッドが空くわけですよ。私はそう信じています。」

 

 

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