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~大阪の交通事故弁護士~ 治療方法が変わらなければ検査は不要であるのか その5

コラム

2020年3月11日
~大阪の交通事故弁護士~ 治療方法が変わらなければ検査は不要であるのか その5

2020.3.11

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

なお、先ほどTwitterか何かで、イタリアでの医療崩壊から、軽症者に検査をしたからこうなったという意見を読みました。イタリアで軽症者も入院させているので、瀕死の重症者が入院できなくなっているという認識のようです。本当に、今のイタリアの病院のベッドの多くが、軽症者で埋まっているという事実認識が正しいのかどうかは大いに疑問なのですが、例によってそこは措くとしましょう。

これに対して、最近話題の「小泉進次郎構文」で自説を述べてみますと、

「軽症者を入院させているために重症者のベッドがない。ということは、軽症者を入院させなければ、重症者のベッドが空くわけですよ。私はそう信じています。」

みたいな感じでしょうか?

少しだけふざけてしまいましたが、今後どれだけうまくやっても自宅待機要請等の活用が不可避である以上、これは簡単な話です。論理的に見てそれは、軽症者に検査をしない直接的な理由とはならないわけです。「感染者=入院」という前提自体が誤っているに過ぎません。

昨日述べた通りですが、既に医療資源分配の問題は不可避であり、本来、既に結論が出されて、医療従事者や国民に周知されなければならない段階に入っています。特に国民に周知されなければ、医療現場が混乱するでしょう。医療従事者の判断に国民が従いやすいよう、早期にこのような問題を論じることから、政府は逃げるべきではありません。

 

 

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