2024年7月13日骨折後の疼痛による14級9号事案において、労働能力喪失期間を18年間とする解決 ~大阪の交通事故弁護士~
2024年6月2日~大阪の交通事故弁護士~ 6月末は、保険会社事情により、有利に示談できるチャンスです
2024年4月28日ゴールデンウイーク期間中の予定 ~大阪の交通事故弁護士~