2019.5.13
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
2 後遺障害事案における逸失利益の算定
基礎収入:死亡した年の男女合わせた全労働者の平均賃金を用います。
(理由)死亡事案と同じです。
生活費控除率:問題となりません。死亡の場合は、生活費がかからなくなるという事情に鑑み、収入から生活費を控除する必要があるのですが、後遺障害の場合は、当然被害者にはその後の生活もあるためです。当然、生活費控除の問題が生じないのは、男女共通です。
とすれば、平成27年時点での全男子の平均賃金547万7000円、全労働者の平均賃金489万2300円の差が、そのまま逸失利益額に反映されることになります。その比は、
547万7000円:489万2300円=100:89.3となります。こうなると、男女格差が目立つと感じる方が多いのではないでしょうか?
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