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女子年少者の逸失利益算定における基礎収入 その4

コラム

2019年5月13日
女子年少者の逸失利益算定における基礎収入 その4

2019.5.13

 

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

 

2 後遺障害事案における逸失利益の算定

基礎収入:死亡した年の男女合わせた全労働者の平均賃金を用います。

(理由)死亡事案と同じです。

生活費控除率:問題となりません。死亡の場合は、生活費がかからなくなるという事情に鑑み、収入から生活費を控除する必要があるのですが、後遺障害の場合は、当然被害者にはその後の生活もあるためです。当然、生活費控除の問題が生じないのは、男女共通です。

 

とすれば、平成27年時点での全男子の平均賃金547万7000円、全労働者の平均賃金489万2300円の差が、そのまま逸失利益額に反映されることになります。その比は、

547万7000円:489万2300円=100:89.3となります。こうなると、男女格差が目立つと感じる方が多いのではないでしょうか?

 

 

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