追突事故による頚椎捻挫、腰椎捻挫のお客様です。 事故後3か月で保険会社が治療費の内払いを打ち切ろうとしましたが、既に代理人とな […]
2024年7月13日骨折後の疼痛による14級9号事案において、労働能力喪失期間を18年間とする解決 ~大阪の交通事故弁護士~
2024年6月2日~大阪の交通事故弁護士~ 6月末は、保険会社事情により、有利に示談できるチャンスです
2024年4月28日ゴールデンウイーク期間中の予定 ~大阪の交通事故弁護士~