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併合14級が認定されました。

後遺障害認定実績

2018年9月1日
併合14級が認定されました。

追突事故による頚椎捻挫、腰椎捻挫のお客様です。

 

事故後3か月で保険会社が治療費の内払いを打ち切ろうとしましたが、既に代理人となっていた私が、保険会社と交渉して3か月間延長してもらいました。それでも、やはり事故後6か月で内払いは打ち切られたのですが、健康保険の利用をサポートすることにより、治療は継続してもらいました。その後、私が主治医を訪問するなどして事故後8か月半で症状固定となりました。それを受けて私は、MRI画像鑑定書を取り寄せるなどの準備をしたうえで、被害者請求を行いました。

 

結果は頸及び腰の2カ所について、それぞれ14級9号が認定され、併合14級となりました。

 

勝因はいくつかありますが、敢えて一つに絞れば、とにかくお客様が治療を継続されたことです。弁護士がついていない場合、保険会社が内払いを打ち切ると治療をやめてしまう方が少なくありません。お医者様の中にも、まるで保険会社の判断により、自分が症状固定を認定しなければならないというように感じていらっしゃる方もいるそうです。
保険会社が何と言おうと、症状固定を判断するのは主治医です。かつて、極めて優秀な整形外科医から、「症状固定って誰が決めるのですか?」と質問されて言葉を失ったことがありました。当然、患者を実際に診察している主治医が決めるのです。例外的に、裁判官により修正されることはありますが、それはさておき保険会社が決められるのは内払いをいつ止めるか、という自らの行動に関する事柄に限定されます。保険会社は、この点に関する患者や医師の誤解を利用し、後遺障害がとれる事案を巧みに闇に葬っていきます。

 

仮に治療を3か月でやめてしまえば、頚椎捻挫や腰椎捻挫で後遺障害が認定されることは、まずありません。僅かな賠償金と強い痛みだけが、被害者の方には残されます。

 

お客様のコメント

 

先生の励ましとアドバイスがあったからこそ、続けて病院に通うことが出来ました。
先生がいてくださらなかったら、痛みが残っていても諦めたかも知れません。
ありがとうございました。