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最近経験したある弁護士らとの議論について その2

コラム

2019年9月29日
最近経験したある弁護士らとの議論について その2

2019.9.29

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

批判は、ただa(=α)という一要素のみで判断することに抵抗がある、という意見なのかもしれませんが、総合判断というのは多数決等の数の問題ではなく、あくまでも質の判断ですから、列挙された判断要素のうち一つでも決定的なものがある場合に、他の事情でその結論をひっくり返すことができないのであれば、結果的にその一要素のみで結論が出てしまうということについても、規範の用い方としては誤りはありません。この点は、法律家にとっては常識ですが、人は多数決的価値観に強く支配されていますので、違和感を持たれてしまうことはあるのかもしれません。

私にとっては、この新判例は従来の最高裁の判断枠組みを維持しながら、事案の妥当な解決をできているものであり、うまいよなあ、さすが最高裁だなと感じさせるものでした(もっとも、一審の裁判官がその原型を提示した勇気も評価されるべきでしょう。)。しかし、この結論が気に入らない人がどこを攻撃するかと考えれば、この一点突破的な思考過程に問題がある、というところに意識が集中するのでしょう。

とすれば、両者の差は、最高裁の結論が好きか嫌いかの違いでしかない、いわゆる感性の問題なのかもしれません(この感性の問題に過ぎないかもね、という点については、相手の弁護士らとも概ね同意見でした。)。

 

 

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