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~大阪の交通事故弁護士~ 自覚症状が軽減したことは後遺障害非該当の理由とはならない その3

コラム

2019年9月10日
~大阪の交通事故弁護士~ 自覚症状が軽減したことは後遺障害非該当の理由とはならない その3

2019.9.10

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

6日金曜日の午前、私は大阪弁護士会に行き、自賠責保険における後遺障害認定の実務に関する研修を受けてきました。講師が損害保険料率算出機構という、自賠責保険における後遺障害の認定をする機関の方でしたので、私は、質疑応答の機会を活用して、以前から気になっているある要望を行うことにしました。

講習終了後、講師に個別に質問をさせていただきました。講義で気になった他のいくつかの点について補充的な説明をしていただくとともに、質問の最後に、昨日までここで論じてきた問題についても触れました。

繰り返しますと、「局部の神経症状の推移について」における自覚症状「軽減」の選択をもって、後遺障害非該当の理由とするのはおかしいのではないか、という問題です。前述のとおり、講義中は質問と回答がかみ合っていないと感じたので、

「私も別に『軽減』の選択のみで自賠責が後遺障害を否定している、という認識は持っていません。ただ、今回の講義でも説明されたように、自覚症状が事故直後が最も重く、時間の経過とともに軽減していくというのは、外傷性の疼痛一般の特徴にすぎません。これが後遺障害否定の理由となるのはおかしい、という問題です。被害者側からは、いくつかの非該当認定理由のうち、この記載が大きく見えてしまいます。お医者様が怒られることもあります。仮に非該当という結論が正しいものであったとしても、この理由があるために、被害者側の結論への納得感が失われてしまう。この理由は誰も幸せにしません。書かないほうがよい。」

概ね、こんな感じのことを講師に話しました。

 

 

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