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~大阪の交通事故弁護士~ 自覚症状が軽減したことは後遺障害非該当の理由とはならない その2

コラム

2019年9月9日
~大阪の交通事故弁護士~ 自覚症状が軽減したことは後遺障害非該当の理由とはならない その2

2019.9.9

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

6日金曜日の午前、私は大阪弁護士会に行き、自賠責保険における後遺障害認定の実務に関する研修を受けてきました。講師が損害保険料率算出機構という、自賠責保険における後遺障害の認定をする機関の方でしたので、私は、質疑応答の機会を活用して、以前から気になっているある要望を行うことにしました。

私は、「軽減」回答が後遺障害認定の際、非該当判断の理由としてあげられるのはおかしい、という認識の下、この扱いが一般的なものであるのか、という質問と、仮にそうであるならば、改めていただきたいという要望を行いました。

それに対する回答は、要約すると、「軽減」回答のみで後遺障害の有無を判断しているわけではなく、他の様々な事情と併せて結論を出しているので問題はない、しかしご要望については持ち帰り同僚に伝えておく、というものでした。

正直、質問と回答がかみ合っていないな、と言わざるを得ない回答です。私も、「軽減」回答「だけで」判断するのが不当だと言っているわけではなく、非該当判断の理由として「軽減」回答を上げるのはおかしい、という立場を前提に質問・要望をしたわけです。議論を深めるべき局面だな、という認識はあったのですが、そもそもこの質問自体が、司会者が質疑応答を締めようとしていたところに、頭を下げて捻じ込んでもらったものであり、私に与えられた尺を読まざるを得ない場面でしたので、質疑応答の場面でのやり取りは、そこで自発的に終了させました。

そこで、講習終了後の個別の質問時間に、議論は持ち越されることになりました。

 

 

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