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日弁連交通事故相談センターの研修「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」 その26

コラム

2019年8月24日
日弁連交通事故相談センターの研修「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」 その26

2019.8.24

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

6月14日、私は東京まで出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」という研修を受講して参りました。その内容を報告します。

ウ 日常生活状況・就労状況の続きです。

ちなみに、原告本人尋問における原告の供述内容や態度を、高次脳機能障害の存在を否定したり、程度が軽いとする際の認定理由にあげる裁判例は相当数ありますが、この傾向はよくないものと感じます。

なお、日常生活状況のうち、判決でしばしば指摘されているのは、

あ 単独で外出している事実

い 単独で公共交通機関を利用している事実

う 単独で買い物等を行っている事実

え 就労に関する事実(職場復帰して就労している。職場復帰できなかった。復帰したけれど仕事ができずに結局、退職・解雇となって以後、就労していない、等)

等です。

自賠責の考え方では、2級は「一人で外出できない」、3級は「自宅周辺を一人で外出できる」となっているため、上記の「あ」~「う」はこれらの等級該当性で意味を持ちます。5,7,9級については就労の能力が問題となりますので、主として上記の「え」の事実が意味を持ちます。

 

 

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