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~大阪の交通事故弁護士~ 「複視」という後遺障害について その3

コラム

2019年8月21日
~大阪の交通事故弁護士~ 「複視」という後遺障害について その3

2019.8.21

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

ヘススクリーンテストについては、以下のページで詳しく解説されています。

http://panda-ort.com/6%EF%BC%8E%E7%9C%BC%E7%90%83%E9%81%8B%E5%8B%95%E6%A4%9C%E6%9F%BB/%E2%91%A2%E3%83%98%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%A8%E8%A6%8B%E6%96%B9%E3%81%AE%E8%AA%AC%E6%98%8E.pdf

なお、このヘススクリーンテストにおいては複視の後遺障害認定基準に満たないものと認定しつつ、現に複視の症状を有していること、仕事上の支障を生じていることから、労働能力喪失率を9%(13級の労働能力喪失率です)と認めた裁判例があります。

ただし、これは極めて珍しい事例であり、ほとんどの裁判例は自賠責保険の認定基準を厳格に用いてあてはめを行うものです。

 

 

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