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~大阪の交通事故弁護士~ 「複視」という後遺障害について その2

コラム

2019年8月20日
~大阪の交通事故弁護士~ 「複視」という後遺障害について その2

 

2019.8.20

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

認定基準において、「複視を残すもの」といえるためには、次の要件を満たす必要があります。

① 本人が複視のあることを自覚していること

② 眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること

③ ヘススクリーンテストにより患者の像が水平方向または垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること

この要件を満たすもののうち

「正面視で複視を残すもの」とは、ヘススクリーンテストにより正面視で複視が中心の位置にあることが確認されたものをいい、10級2号が認定されます。

また、「正面視以外で複視を残すもの」とは、それ以外をいい、13級2号が認定されます。

外眼筋の検査は、ヘススクリーンテストによります。

 

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