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日弁連交通事故相談センターの研修「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」 その20

コラム

2019年7月12日
日弁連交通事故相談センターの研修「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」 その20

2019.7.12

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

6月14日、私は東京まで出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」という研修を受講して参りました。当分の間、その内容を報告することにします。

なお、基本的な事項を確認しておきますと、高次脳機能障害に限らず後遺障害一般の認定において、自賠責保険ではカルテを見ずに判断するのが通常です。ちなみに、私個人の経験としては、異議申立ての場合で微妙な判断を要するケースでは、調査事務所からカルテの提出やカルテ取り寄せのための同意書を求められることは、時々あります。例えば、9日にここでご紹介した前任弁護士が被害者請求及び2度の異議申立てを行ったにもかかわらず非該当であった事案では、弁護士が私に代わって証拠をしっかりそろえて異議申立てをしたところ、調査事務所はカルテ確認を必要と判断しました。この件では私も初期症状が気になっていたため、初期医療機関についてはカルテの確認を必要と考えてそれを取り寄せていましたので、要請を受けた時は「やっぱりな」と感じました。

今回の研修が終わった後の懇親会でも、カルテ確認の重要性が話題となりました。交通事故事件というものを理解している弁護士であれば、訴訟提起前にはカルテを確認するのは珍しくありませんが、訴訟にまでならない事件も多いため、どのタイミングでカルテを見るべきなのかは迷うところです。この点について、私も多くの弁護士と懇親会で意見を交換できました。

 

 

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