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日弁連交通事故相談センターの研修「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」 その17

コラム

2019年7月8日
日弁連交通事故相談センターの研修「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」 その17

2019.7.8

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

6月14日、私は東京まで出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」という研修を受講して参りました。当分の間、その内容を報告することにします。

研修では、更に画像所見はあるが意識障害がない(もしくは軽度)のケースについても触れられていました。講師は、画像所見さえあれば意識障害がなくとも(若しくは軽度であっても)さほど問題にしなくてもよいと仰っていました。

自賠責報告書でも、意識障害は、脳の機能的障害が生じていることを示す「1つの指標」であるとされているに過ぎません。また、脳外傷直後の意識障害がおよそ6時間以上継続する症例では、高次脳機能障害が生じる可能性が高いとしていますが、これを反対解釈して、意識障害が6時間未満であれば高次脳機能障害が生じないとする合理的理由はありません。

研修レジュメには、「特に、局在性の外傷性脳損傷(例えば、前頭葉の脳挫傷等)の画像所見が明らかなケースで『意識障害がないから高次脳機能障害は生じない。』とはいえないと思われる。少なくとも、自賠責保険が高次脳機能障害を認めている事例について、意識障害が『基準に達しない』という理由で、高次脳機能障害を否定することは疑問である。」と記載されています。私も同意見であり、また自賠責の認定も同じ考え方に基づいているものと感じることが多いです。

 

 

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