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日弁連交通事故相談センターの研修「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」 その14

コラム

2019年7月5日
日弁連交通事故相談センターの研修「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」 その14

2019.7.5

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

6月14日、私は東京まで出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」という研修を受講して参りました。当分の間、その内容を報告することにします。

昨日の、脳萎縮・脳室拡大所見の話の続きです。

ちなみに、先日ご紹介した高野真人弁護士編著の「後遺障害等級認定と裁判実務」では、受傷直後の画像に脳挫傷、血腫、脳内出血などが現れていても、事故後の脳萎縮・脳室拡大画像が確認できない場合の扱いについて、実務上問題となるとしています。そしてその理由として、脳実質が損傷したことは確認できるが、それが回復したのか障害を残しているのかを画像から断定できないからとしています。なお、そのような問題に関する執筆者の見解らしきものは書かれていません。

更に同書では、受傷直後の画像すら存在しない場合についても、「器質的な損傷の存在を認める余地はあるのかということ自体が問題となる。このような場合には、他の症状所見などから器質性精神障害(脳の器質的損傷)が確認できるかどうかが論点となるが、医療関係者間においても考え方の違いがあり、紛争になりやすい。」としています。

私は、こちらの場合に器質的損傷を認定することは、基本的には難しいと考えていますが、絶対にダメだとか、諦めろとは言えない難しさがあるわけです。弁護士としては、このような場合に事件を受任するのであれば、それなりの額の着手金をいただかざるを得ないと考えられます。損害保険会社の弁護士費用特約担当者の柔軟な対応を期待しています。

 

 

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