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日弁連交通事故相談センターの研修「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」 その12

コラム

2019年6月30日
日弁連交通事故相談センターの研修「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」 その12

2019.6.30

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

6月14日、私は東京まで出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」という研修を受講して参りました。当分の間、その内容を報告することにします。

なお、CTやMRIで事故直後に、脳挫傷、血腫、脳内出血などの画像所見がない場合であっても、事故後まもなく脳萎縮・脳室拡大が発生すれば、これにより器質的な脳損傷に起因する障害があると判断できるとされています。

この脳萎縮・脳室拡大(脳が痩せていくイメージです。)が発生するのは脳の細胞が破壊されたことによるのであるから(これを「ワーラー変性」といいます。)、このような像が確認できる以上、脳の器質的損傷によって脳機能に障害が発生していると考えられるということです(このあたりは、今回の講義というより、高野真人弁護士編著の「後遺障害等級認定と裁判実務」を参考にしました。)。

経時的に画像を撮り続けて、それらを比較分析することが重要ということです。

 

 

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