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日弁連交通事故相談センターの研修「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」 その9

コラム

2019年6月27日
日弁連交通事故相談センターの研修「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」 その9

2019.6.27

 

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

 

6月14日、私は東京まで出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」という研修を受講して参りました。当分の間、その内容を報告することにします。

 

昨日の続きです。今回の講義レジュメも、「ただし、CTやMRI画像の所見がある場合に、PET、SPECTに一定の補助的な意味を認める裁判例はある。」と続けています。

 

更に、平成30年の自賠責報告書が、PETやSPECT等において「当初のCT,MRIにおいて脳損傷が明らかであったものの、時間経過とともに損傷所見が消失した場合など脳外傷による傷害の残存に疑義が生じる場合には、前記のようなCT、MRI以外の検査において整合性のある一貫した所見が窺えるものについては、補助的な検査所見として参考になる場合がある。」としていることからも、損傷所見消失事例におけるPETやSPECT等の機能画像の有効性は認められるでしょう。

 

 

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