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日弁連交通事故相談センターの研修「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」 その5

コラム

2019年6月22日
日弁連交通事故相談センターの研修「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」 その5

2019.6.21

 

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

 

6月14日、私は東京まで出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」という研修を受講して参りました。当分の間、その内容を報告することにします。

 

次に③、すなわち「裁判官の高次脳機能障害に関する理解が、原告側に不利益な方向に向かっている可能性」についてコメントします。

 

例えば、近時の裁判例では、事故直後の脳挫傷や血腫といった画像上の異常所見が慢性期において消失している例において、それを根拠に「高次脳機能障害が残存することはあり得ない。」といった主張を、被告側が行う例があり、裁判所もその主張を採用したととれるような判決があるということです。この例は、直接的には控除能機能障害の有無に関して裁判所の認定が厳しくなっていることを示すものではありますが、程度を認定する際にも波及している可能性はあるのかな、と感じています。

 

この裁判所の判断が原告側に不利益な方向に向かっている可能性というのは、①及び②の両当事者代理人の訴訟内におけるアウトプットの質及び量の反映に過ぎないのかもしれませんが。

 

 

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