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女子年少者の逸失利益算定における基礎収入 その11

コラム

2019年5月20日
女子年少者の逸失利益算定における基礎収入 その11

2019.5.20

 

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

 

昨日、事件処理が終結したお客様が事務所にいらっしゃったというお話を書きましたが、いただいたお菓子の袋の中にお手紙が入っていたことに夜になって気づきました。便箋2枚の自筆のお手紙で、弁護士として依頼者から頂けるお手紙で最も嬉しい内容でした。正直、感動しました。

 

自分は、本当にお客様に恵まれているなあ、弁護士になってよかったなあと感じています。

 

それでは、昨日の続きです。

 

(3)社会人

→ 現に就労している以上、若年であっても事故時の職業、稼働状況や現実の収入額を総合して基礎収入を算定するのが原則

 

→ それでは実態にそぐわないような事情がある場合には、個別の事情を踏まえた基礎収入を認定する

 

 

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