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女子年少者の逸失利益算定における基礎収入 その10

コラム

2019年5月19日
女子年少者の逸失利益算定における基礎収入 その10

2019.5.19

 

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

 

今日は、先日事件処理が終結したお客様が、わざわざ御礼のためということでご来所されました。楽しい時間を過ごしました。

 

(2)大学生等

→ 基本的には女子の大卒の平均賃金を基礎とし、それでは実態に合わないというべき具体的な事情が存在する場合には個別の認定によって判断する。

 

大学生等の年齢に達していれば、将来得られるであろう相当程度に蓋然性のある収入額を認定する基礎となる個別の事情を立証することは十分に可能

 

個別の具体的な事情に応じた認定にゆだねる方がより実態に即した判断になる

 

無限の可能性があるといえる義務教育~高校時代とは違い、それぞれが具体的な人生を送り始めたと考えられているのでしょうね。

 

 

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