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女子年少者の逸失利益算定における基礎収入 その6

コラム

2019年5月15日
女子年少者の逸失利益算定における基礎収入 その6

2019.5.15

 

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

 

3 以上のように女子につき全労働者の平均賃金を用いるのは、基本的に中学校を卒業するまでの義務教育修了時までとし、個々の事案に応じて高校卒業までということです。

 

4 以上の東京地裁民事第27部の方針は、少なくとも義務教育修了時までの女子について全労働者の平均賃金を基礎収入として逸失利益を算定するという点においては、全国的に定着している状況にあると言ってよいのではないか、ということです。

 

 

 

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