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女子年少者の逸失利益算定における基礎収入 その5

コラム

2019年5月14日
女子年少者の逸失利益算定における基礎収入 その5

2019.5.14

 

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

 

とすれば、後遺障害事案については、死亡事案と比べて、基礎収入額を認定するに当たり、より高額のものとする必要があるのではないか、と考えたくなります。

 

本講演においてもその点は議論されていますが、結論的にはそのような配慮はないということです。というのは、女子年少者の逸失利益を算定するに際しては全労働者の平均賃金を用いるのが一般的であり、なかなかこれより上の平均賃金というのを一般的には想定しづらいということがあるのかな、と私は受け止めています。

 

ただし、裁判所は大学への進学が決まっていない高校生であっても、被害者の通学校や学業成績といった個別の事情を踏まえて「全」労働者の「大卒」平均賃金を基礎収入として用いることがあります。このような主張が被害者側からなされた場合、裁判所には、死亡事案と比べて後遺障害事案については、立証のハードルを低めに設定することを期待します。

 

 

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