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交通事故損害賠償の「損害」とは?

2019年4月19日
103 H31.4.19 交通事故損害賠償の「損害」とは その103

2019.4.19

 

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

 

最後に、人の世にはそもそも立証責任に馴染まないものがある、ということも指摘したいと思います。葬儀費用のかなりの割合を占める僧侶への布施についてです。私の祖父は僧侶でした。伯父や従弟たちがその仕事を継いでいます。父も僧侶の資格は有しています。そういった環境に生まれた人間として言わせてもらうと、僧侶が特定人から布施をいくら貰ったかということを口外するのかな、と。

 

更に、葬儀代その他被害者の弔いに必要な経費一般についても、被害者の命を奪った加害者に「遺族の皆様が立証できれば支払います。」という態度をとることを許すべきでない、という規範が、大阪、奈良そして京都といった古くから人が集まり社会を形成してきた地域においては、より強く形成されたのではないか、と考えれば、大阪基準に葬儀費用推定ルールが存在することは、面白い現象と言えるでしょう。「弔いにかかるお金くらいは、一応は被害者遺族の言い値で加害者は払わんあかんのちゃいますか?もちろん、むちゃな金額とかやったら別やけど。」という感覚は、成熟し(過ぎ)た社会においては、より強く共有されるのかもしれません。

 

そういう観点からすると、上方の掟が、他の地域のそれと違うことも、なかなかよろしいものではありませんか、と私には思われるのですが、いかがでしょうか?

 

 

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