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交通事故損害賠償の「損害」とは?

2019年4月18日
102 H31.4.18 交通事故損害賠償の「損害」とは その102

2019.4.18

 

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

 

仮に大阪に赴任してきたばかりの裁判官が、赤い本的には正しく、しかし緑のしおり的には間違えている訴訟指揮をすることにより、自己の依頼者に不利益な方向に審理が流れる可能性があれば、弁護士はその正確な知識に基づき、裁判官に正当な反論をする必要があります。

 

大阪地裁交通部の偉大な先人たちが確立しようとした大阪基準の「合理主義」、それは被害者の立証責任に伴い生ずる負担を、後に続く裁判官たちが戸惑うほど大胆に軽減したものを含むのですが、これは大阪の交通事故被害者側の弁護士たちの実力によって維持されるものなのです。

 

しかし、残念なことに現実はそうではありません。ちなみに、今回の懇談会においても、大阪弁護士会からの質問に対して、裁判官から「大阪地裁における交通損害賠償の算定」に記載されているので、それをしっかりと読むように促される場面もあったくらいです。弁護士、特に被害者側弁護士の奮起が期待されるところです。

 

 

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