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交通事故損害賠償の「損害」とは?

2019年4月17日
101 H31.4.17 交通事故損害賠償の「損害」とは その101

2019.4.17

 

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

 

このように、ある時点においての大阪地裁交通部裁判官が大胆にも採用した合理的心証形成手法が、後の裁判官から支持されなくなるという現実は、法律実務家としても、また法学を学んだ者としても、非常に興味深いところです。

 

それ「も」さておき、そのような現象は、主として裁判官の全国転勤制度から生じるものです。他方、私たち弁護士にはこのような制度はありません。とすれば、大阪の弁護士は、実は大阪地裁の基準、「大阪地裁における交通損害賠償の算定」について、裁判官を凌駕する知識を持つことができるはずですし、また持たなければならないはずです。

 

 

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