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交通事故損害賠償の「損害」とは?

2019年4月15日
99 H31.4.15 交通事故損害賠償の「損害」とは その99

2019.4.15

 

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

 

これまで約1か月半にわたり、大阪地裁交通部と大阪弁護士会交通事故委員会との懇談会についてのお話をここに記してきました。大阪地裁基準と赤い本の基準との違いをどう考えるかについては、今後も裁判所との間で議論を続けていくことになるでしょう。

 

最後に、緑のしおり、大阪地裁基準の精神のようなものについて、指摘をしておきます。これには大阪という土地柄、あるいは大阪人の気質というものが影響していると感じます。それは、「益のないことはせんでええ。」という意味での合理主義です。

 

例えば、「大阪地裁における交通損害賠償の算定」の?頁に、大阪地裁基準の内容上の特徴として、「金額的に大きなものではなく、立証が煩雑なものについては、できるだけ定額化を図ることにした。適正かつ迅速な審理を実現するためには、大勢に影響しない点につき時間をかけて審理・判断するよりも、その他の重要な点の審理・判断を充実させることが望ましいとの観点からである。入院雑費や交通費等がそれに該当する。」という記載があります。

 

 

 

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