2019.4.11
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
しかし驚かざるを得ないのは、平成14年4月1日から今日まで17年もの間、大阪地裁基準において、このような不作為が放置され続けてきたことです。もちろん、検討された結果、赤い本の立場とは異なり、自賠責保険による2級認定をそのまま後遺障害慰謝料算定の際の前提とする、との結論が出されたというのであれば、「不作為が放置され続けてきた」のではないのでしょうが、その立場が妥当ではないことは昨日述べたとおりです。また、その立場をとる合理的根拠を明示する必要があることも、既述のとおりです。
ちなみに、別表第1の2級の後遺障害が自賠責で認定された被害者に、別表第2の13級以上、言い換えれば最低等級である14級以外の等級も認定される事例というのは、それほど珍しくはないものと考えられます。この17年間の大阪地裁及びその周辺において、そのような事件は多数あったことでしょう。
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