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交通事故損害賠償の「損害」とは?

2019年3月14日
67 H31.3.14 交通事故損害賠償の「損害」とは その67

2019.3.14

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

まず、葬儀関係費用の問題がどういう問題なのかを、前期の過去のコラムから引用します。

「問題の所在は、大阪地裁の基準を示すいわゆる緑のしおりにおいて、葬儀関係費として150万円と定められ、更に『死亡の事実があれば、葬儀の執行とこれに伴う基準額程度の出費は必要なものと認められるので、特段の立証を要しない。』と記載されている点にあります。にもかかわらず現実には、実際にかかった葬儀代(葬祭費や供養料)で150万円より安い金額が、葬儀関係費として認定されている例が散見されるのです。

大阪地裁の立場について更に探ると、このホームページでお馴染みの、大阪地裁の裁判官らが判例タイムズ社から出している『大阪地裁における交通損害賠償の算定基準』において、『交通事故と相当因果関係を有するものとしては、一般的に必要と考えられる金額をもって損害と認めることにしたものである。ただし、実際に支出した額が基準額を下回る場合は、実際に支出した額をもって損害と認めるのが相当である。』との記載もあります。」

引用は以上です。要するに、「特段の立証を要しない」という記載と、「ただし、実際に支出した額が基準額を下回る場合は、実際に支出した額をもって損害と認めるのが相当である」という記載との関係です。

 

 

 

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