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交通事故損害賠償の「損害」とは?

2019年3月10日
63 H31.3.10 交通事故損害賠償の「損害」とは その63

2019.3.10

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

更に懇親会も終わり、大阪弁護士会館から出ようとしたところ、裁判官御一行とお話をする機会があり、そこで当日持参していた問題の研修レジュメを裁判官にお見せして、「個々の研修やその講師の問題というわけではなく、その当時の大阪の弁護士の中である程度共有されていた認識が講師の認識となり、更に研修の内容となっているはずと私は考えています。」と話し、更に「その当時の大阪地裁交通部の裁判官の中に、このレジュメのような考え方をしていた方が相当数いらっしゃったのかもしれません。」と繋いだところ、裁判官らの反応は否定的でした。

 

しかしながら、懇談会の際にある弁護士から、大阪簡裁の調停事件で「裸の3.5倍基準説」による慰謝料計算をされた経験があり、その際に「うちではこのようにやっています。」と調停委員から言われたという報告もありました。事実がこの通りだとすると、調停事件のみの話なのか、大阪簡裁の裁判実務はどうなのか、また大阪高裁ではどうか、更に大阪地裁の交通部以外の民事部の実務なども気になります。

 

 

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