• 大阪で弁護士に交通事故の相談をするなら岸正和法律事務所

交通事故損害賠償の「損害」とは?

2019年3月8日
61 H31.3.8 交通事故損害賠償の「損害」とは その61

 

2019.3.8

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

このブログ記事の内容を確認したところ、「研修講師が、『例えば通院期間が5ヶ月あるものの、実際にはほとんど通院していないようなケース・・・』に3.5倍ルールが適用されるような説明を行っていました。」という記載があります。ちなみに、これは先日引用したレジュメの研修が行われた平成24年11月から2年余りが経過した時点における大阪弁護士会研修での話です。

 

もしかすると、この時代の大阪弁護士会研修説(それは、一般的な弁護士の見解を反映したものと考えるのが自然でしょう。)は、「裸の3.5倍基準説」だったのかもしれません。大阪の弁護士たちが、大阪地裁交通部が「裸の3.5倍基準説」を採用しているものと信じ、大阪地裁交通部との懇談会で、その立場の不都合性を今年まで毎年のように力説してきたのだとしたら、結構笑える話ですが、裁判所の立場に立つと笑えません。

 

■■□―――――――――――――――――――□■■

岸正和法律事務所

【住所】
〒543-0072
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25
タマダビル803号
※ 近鉄各線大阪上本町駅
大阪メトロ各線谷町九丁目駅からすぐ

【電話番号】
06-6777-7157

【営業時間】
09:00~19:00

【電話受付時間】
08:00~23:00

【定休日】
不定休

■■□―――――――――――――――――――□■■