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被害者による事故直後からの弁護士特約使用を、加入保険会社が妨げている例が散見されます

コラム

2019年2月12日
被害者による事故直後からの弁護士特約使用を、加入保険会社が妨げている例が散見されます

 

2019.2.12

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

弁護士特約をお持ちであっても、弁護士特約がついていることを加入の保険会社が教えてくれなかった、あるいは特約を利用しようとしても加入保険会社が「まだ早いですよ」、「もめていないのに弁護士を利用する必要はありませんよ」と言って、加入者の弁護士特約利用を妨害しようとする例が散見されます。前者も問題ではありますが、後者は悪質ですらあります。特に時間制報酬(タイムチャージ)を安く抑える意図で、そういう誘導を行っているとすれば。

一般論としては、早期に受任をしてMRI検査等初期に必要な検査をするよう被害者に指導することは重要なことであり(後遺障害が認定されるか否かを左右することがあります。)、保険会社は契約者の意向を尊重するべきであると考えます。

 

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