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弁護士が有する知識の「公示」

コラム

2019年1月28日
弁護士が有する知識の「公示」

2019.1.28

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

何度か書いているとおり、私は大阪弁護士会では交通事故委員会に所属しており、委員会活動として大阪地裁の交通事故裁判例を研究・分析する判例分析部会に出席して活動しています。この判例分析部会に常連として出席している弁護士は、交通事故事件処理について、一般的な弁護士よりも多くの知識を有しているものと推測されますが、それでも各々の発言から推認される知識の質や量には大きな差があります。ちなみに、この常連メンバーは、弁護士会で交通事故事件に関する研修があれば当然出席しますし、また交通事故事件の処理実績も相当件数を有しています。以前ここで触れた大阪弁護士会の新制度が始まると、ほぼ全員が「交通事故専門弁護士」と認定されるでしょう。

このような弁護士たちであっても、例えば私が忙しくて受けられない事件について、相談者から、誰か「交通事故について専門的知識を持っている」弁護士を紹介して下さい、と言われた場合に、紹介できる弁護士の数はそれほど多くありません(判例分析部会同僚の皆さん、生意気なこと言ってすみません。皆さんを貶める意図は全くありません。)。彼らは、交通事故事件については、一般的な弁護士よりはかなり優秀な弁護士達だと思いますが、「専門的な知識」の水準としては、一般的にはかなりハイレベルなものが想定されているはずですから、そこを満たすのかどうかは不明です。

そもそも、研修に何回行こうが、事件を何件処理しようが、あるいは所属する委員会が何であろうが、それらは弁護士の知識の質や量を保証するものではありません。知識の質量を客観化するには、やはりテストという方法が最適かと思います。弁護士会がこのようなテストを開発・実施して、各々の弁護士の獲得点数を弁護士会ホームページで公示してくれるのであれば、私としては諸手をあげて賛成します。消費者は公示された点数をも参考にして、弁護士を選べばいいだけです。何より、「専門」とは何ぞや、というコンセンサス形成が困難な問題に立ち入らずにすみますし。個々の弁護士としても、自己を客観視できるという大きなメリットがあります。

 

 

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