• 大阪で弁護士に交通事故の相談をするなら岸正和法律事務所

被害者請求と事前認定に関するご質問への回答 その3

コラム

2019年1月20日
被害者請求と事前認定に関するご質問への回答 その3

2019.1.20

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

昨日の続きです。2つ目の質問に入ります。

2 整骨院との提携について

事故被害者からの相談を集めるために、整骨院と提携することもあるかと存じますが整骨院の方にとって弁護士を紹介することのメリットはございますでしょうか。

また、紹介を受けるにあたり「患者様には、このようなことを伝えてください。」など

整骨院側にお願いしていることなどございますでしょうか。

岸正和法律事務所においては、「事故被害者からの相談を集めるために、整骨院と提携すること」はございません。下記のように整骨院の利用は交通事故被害者の方にとってデメリットがあまりにも大きいため、弊所は整骨院利用を止めて病院に通うように、被害者の方には指示をしています。

賠償実務においては、整骨院の利益と被害者の利益は相反関係にあるという認識を、私は持っており、整骨院と交通事故被害者側の弁護士とが提携関係を持つことは、整骨院又は依頼者のいずれかの利益を害することになるため、避けるべきであると考えています。

また、「整骨院の方にとって弁護士を紹介することのメリット」は、知りません。これは、整骨院に聞くべき質問でしょう。

交通事故の被害者が整骨院に行くと以下のような様々なデメリットがありますので、ご注意願います。

① 仮に保険会社が施術費を支払っていたとしても、後に裁判になった場合、既払いの施術費すら損害額から除かれることがあります。この点を私は結構重視しています。保険会社との示談交渉において、いわゆる「力押し」が少しやりにくいと感じるのです。

② 医師による治療を受けている方と比較して、症状が軽いと保険会社や裁判所により判断される傾向があるために、症状固定時期や慰謝料額の判断等様々な場面において、不利益に扱われる可能性があります。

③ 後遺障害認定の際の治療実績としての評価が、医師による治療と比較して非常に低いものと考えられます(整骨院がメインなら絶対にダメだ、後遺障害は諦めろと言っているわけではないので、ご注意願います)。

 

 

■■□―――――――――――――――――――□■■

岸正和法律事務所

【住所】
〒543-0072
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25
タマダビル803号
※ 近鉄各線大阪上本町駅
大阪メトロ各線谷町九丁目駅からすぐ

【電話番号】
06-6777-7157

【営業時間】
09:00~19:00

【電話受付時間】
08:00~23:00

【定休日】
不定休

■■□―――――――――――――――――――□■■