• 大阪で弁護士に交通事故の相談をするなら岸正和法律事務所

「なんでこんなに休業損害が少ないの?」 その2

コラム

2019年1月10日
「なんでこんなに休業損害が少ないの?」 その2

2019.1.10

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。ただ、今日のお昼から今宮戎さんにお参りに行き商売繁盛を祈願して、その後大阪市立美術館でルーブル美術館展を鑑賞してきました。ルーブル美術館展は思っていたよりも混んでおらず、ゆったりと鑑賞できました。

さて、昨日の続きです。昨日記載した、休んだり出勤したりしている非連続休業の場合の給料日額計算は、直前3か月間の給料を期間日数90日で割るのではなく、実際に稼働した日数(こちらの方が少ないのが通常です。ただ、私の場合はこちらも90日だったりしますが。)で割るのが合理的であり、かつ被害者にとって有利です。

例を挙げますと、直前3か月間の月給30万円、実労働日数60日、非連続休業日数10日のケースで、

30万円×3か月÷90日×10日=10万円という計算方法よりも、

30万円×3か月÷60日×10日=15万円という計算方法の方が、被害者にとって5万円得である、ということです。

(明日に続きます)

 

 

■■□―――――――――――――――――――□■■

岸正和法律事務所

【住所】
〒543-0072
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25
タマダビル803号
※ 近鉄各線大阪上本町駅
大阪メトロ各線谷町九丁目駅からすぐ

【電話番号】
06-6777-7157

【営業時間】
09:00~19:00

【電話受付時間】
08:00~23:00

【定休日】
不定休

■■□―――――――――――――――――――□■■