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交通事故損害賠償の「損害」とは?

2018年11月30日
34 H30.11.29 交通事故損害賠償の「損害」とは その34

2018.11.29

今日の大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)は晴れでした。

昨日の続きです。今日は休車損害の話です。

(3)休車損害

営業用車両(タクシー等)を前提

車両の修理、買換え等のためこれを使用できなかった場合

→修理相当期間又は買替相当期間につき、営業を継続していれば得られたであろう利益を損害として認める。

※ ただし、代車使用料が認められる場合:休車損害は認められない

※ 営業主が、事故車以外の代替可能な遊休車を有しており、それを利用することが可能であった場合

→休車損害は認められないことが多い

遊休車を利用することによって営業損害の発生を回避できるため

※ 休車損害の一般的な算定方法・計算式

(被害車両の1日当たりの売上高-変動経費〔燃料費等〕)×必要な休車期間

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