2018.11.29
今日の大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)は晴れでした。
昨日の続きです。今日は休車損害の話です。
(3)休車損害
営業用車両(タクシー等)を前提
車両の修理、買換え等のためこれを使用できなかった場合
→修理相当期間又は買替相当期間につき、営業を継続していれば得られたであろう利益を損害として認める。
※ ただし、代車使用料が認められる場合:休車損害は認められない
※ 営業主が、事故車以外の代替可能な遊休車を有しており、それを利用することが可能であった場合
→休車損害は認められないことが多い
遊休車を利用することによって営業損害の発生を回避できるため
※ 休車損害の一般的な算定方法・計算式
(被害車両の1日当たりの売上高-変動経費〔燃料費等〕)×必要な休車期間
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