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交通事故損害賠償の「損害」とは?

2018年11月23日
30 H30.11.23 交通事故損害賠償の「損害」とは その30

2018.11.23

今日の大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)も、寒いです。

さて、昨日の続きです。後遺障害慰謝料の話です。

後遺障害の等級に応じ、以下の額を基準とする。

平成14年1月1日以降の事故

1級  2800万円

2級  2400万円

3級  2000万円

4級  1700万円

5級  1440万円

6級  1220万円

7級  1030万円

8級   830万円

9級   670万円

10級  530万円

11級  400万円

12級  280万円

13級  180万円

14級  110万円

14級に至らない後遺障害がある場合:それに応じた後遺障害慰謝料を認めることがある。

後遺障害慰謝料の増額を考慮しうる事情:死亡慰謝料の場合に準じる

近親者において、死亡にも比肩すべき精神的苦痛を被ったと認められる場合

→ 近親者固有の慰謝料請求権が認められる

原則:後遺障害慰謝料には介護に当たる近親者の慰謝料を含む(=死亡慰謝料)

例外:重度の後遺障害→近親者に別途慰謝料を認めることがある(近親者が現実に被害者の介護をしなければならないことから)

その額は、

・近親者と被害者の関係

・今後の介護状況

・被害者本人に認められた慰謝料額等

を考慮して定める

 

 

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