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交通事故損害賠償の「損害」とは?

2018年11月7日
18 H30.10.30 交通事故損害賠償の「損害」とは その18

2018.10.30

 

今日の大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)も、秋らしい好天が続いています。

昨日の続きです。

 

オ 中間利息控除
一定の労働能力を喪失したことによる逸失利益につき、一時金として支払いを求める場合は、将来にわたる逸失利益総額を現在価額に換算する必要があり、そのために中間利息を控除することになる
民事法定利率である年5%(民事法定利率)の割合で控除

 

計算方法:ライプニッツ方式(複利計算を用いる)

 

基準時:原則として症状固定時
損害全体の中でほとんど意味のない煩雑な損害計算を回避するため

① 賃金センサスを用いる場合:症状固定時の年度の統計

② 労働能力喪失期間を短期間に限定する場合、賃金センサスを使用するとき
→原則:学歴計・年齢対応平均賃金を用いる
例外:家事従事者:学歴計・全年齢平均賃金

③ 後遺障害逸失利益については、生活費控除をしない

 

※ 重度後遺障害事案については、生活費控除をする裁判例も少数ながらあるが、寝たきりの状態であっても、人としての楽しみを持てるような生活をするためには健常者に劣らない生活費が必要であると考えることもできるため、生活費控除はしないことがほとんどである。

 

※ 被害者に必要とされる将来の雑費
→生活費の一部と考えることができる場合も多く、損害として認めないことがある

 

 

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