ついに、頚椎捻挫・腰椎捻挫後遺障害等級獲得連勝記録がストップしました。残念です。多分、11連勝でストップということになります。自分の連勝記録は、はっきり言ってどうでもいいのですが、お客様のお気持ちを考えると、残念でなりません。 当然、異議申し立てを行い、結果を出さなければなりません。
2024年7月13日骨折後の疼痛による14級9号事案において、労働能力喪失期間を18年間とする解決 ~大阪の交通事故弁護士~
2024年6月2日~大阪の交通事故弁護士~ 6月末は、保険会社事情により、有利に示談できるチャンスです
2024年4月28日ゴールデンウイーク期間中の予定 ~大阪の交通事故弁護士~