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左橈骨骨折後の痛みで事前認定非該当だったお客様に関する異議申立てが、認められました。

後遺障害認定実績

2018年9月1日
左橈骨骨折後の痛みで事前認定非該当だったお客様に関する異議申立てが、認められました。

左橈骨骨折後、4か月強の治療期間で保険会社の誘導により症状固定とされてしまい、その後の事前認定で後遺障害非該当とされましたが、これを不服とされて相談に来られたお客様です。

 

骨折は転位(ズレ)がなく、きれいに癒合しているため、14級9号がとれるかどうかの勝負となります。
お客様は、症状固定後も通院治療を継続していましたので、その点をアピールしました。更に、MRI画像を利用する等、主張立証を尽くし、何とか14級9号を獲得できました。
かつての記事に記載したように、このタイプについては後遺障害はとれないと、弁護士会の弁護士対象のゼミで指導する弁護士もいましたが、実は結構とれます。14級9号という等級の奥深さを知っている弁護士は少ないのかもしれません。

 

医学を理解しつつ、具体的事案における医学の限界から目を背けることなく、医学的に原因がはっきりとしない痛みが残存する被害者を救済するべきであるという価値判断が、14級9号の根底にあるのです。
被害者の皆様、諦めないでください。