追突事故で通院治療4か月を経過した際、保険会社から治療費支払の打ち切りと慰謝料約27万円での示談の話をされたため、私のところに来られたというお客様です。
自覚症状は腰痛のみで足の痺れ等はなく、レントゲンや神経学的検査でも異常はない、という状態でした。また、お仕事が大変忙しいため、それまでに30回強しか通院できていませんでした。
受任した後、私はまず、交渉により保険会社に治療費支払の延長を認めてもらいました。更に、MRI検査を受けていただいた時点で、症状固定となりました。事故後ちょうど6か月というタイミングです。
その後、自賠責保険に後遺障害についての被害者請求を行いました。その際、お客様が事故時に撮影された被害車両の写真の中に、かなりいい写真があったため、それらを添付しました。特に、車両後部のガラスがきれいになくなっている写真のインパクトは強烈で、他に特に強い要素が見当たらない案件でしたが、何とか腰部神経症状で14級9号が認定されました(ちなみに、むち打ち等で後遺障害等級獲得6連勝のうち、6番目の方です。)。
その後、保険会社と示談交渉を行いました。当初保険会社は、後遺障害に関し、労働能力逸失期間を4年とし、後遺障害慰謝料を裁判基準の8割とするなど、非常に強硬な態度でした。しかし、交渉の結果、それぞれ5年、10割と変更させることができ、更には入通院慰謝料の裁判基準からの増額にも成功しました。その結果、賠償金は約320万円(上記被害者請求により獲得した75万円を含み、治療関係費、休業損害及び通院交通費を除きます。)となり、受任前に提示されていた金額の12倍近くに増額されることになったのです。
あまりの増額にお客様もびっくりという、本当に弁護士冥利に尽きる事案でした。まさに、弁護士の力を信じる者は救われる、という事案です。切羽詰まった状況において、勇気を出して弁護士に相談した結果、劇的に結果を変えることができた典型的な事例であり、皆様にご紹介するに値すると思い、ここに掲載いたしました。