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鎖骨変形の場合の労働能力喪失割合・喪失期間、交通事故による失業と休業損害、事故直前3か月間の特殊事情による減収

事件解決実績

2018年9月1日
鎖骨変形の場合の労働能力喪失割合・喪失期間、交通事故による失業と休業損害、事故直前3か月間の特殊事情による減収

バイクで走行中に赤信号無視の自動車に側面衝突され転倒して鎖骨を骨折された被害者に、鎖骨の変形で後遺障害12級5号が認定された事件です。
交渉では解決できず、また紛争処理センターであっ旋をしてもらったものの双方が不服であったために審査までもつれ込み、結局総損害額1900万円が認定されたという事案です。

 

鎖骨の変形については労働能力の喪失が認められないという見解が根強く、逸失利益が0評価となることもあり得ます。そのため、可動域の低下や痛み・痺れといった付随する後遺症の存在をしっかりと証拠化する必要性が高いのです。そのため、弁護士自身がお客様の診察に2回同行してお医者様に診断書や後遺障害診断書等に記載されるよう、お願いしました。その甲斐もあり、労働能力喪失割合及び喪失期間について裁判基準の満額認定を受けることができました。

 

また、被害者が契約社員であったため、事故の約11か月後に期間満了をもって雇用契約が打ち切られました。このような場合、実際に再就職するか、再就職するために必要かつ相当な期間が経過するまでは休業損害を請求することができるとされています。本件の被害者の方については、失職後4か月が過ぎた症状固定までの期間について、再就職するために必要かつ相当な期間であったとして、休業損害が認められました。

 

更に、休業損害及び逸失利益算定のために必要な被害者の基礎収入について、たまたま事故前の3か月間の収入が被害者家庭の特殊事情のために低額であったことを主張立証して、損害額が保険会社の認定額よりもかなり高額であるという認定を受けることができました。運悪く本件が被害者の就職後1年程度の事故であったため、研修期間を除いて通常就労ができていた実績と評価しうる期間が短く、立証に困難がありましたが、当方主張に近い認定を得ることができました。