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紛争処理センターについて その2

コラム

2018年9月15日
紛争処理センターについて その2

このセンターにおける各手続きは、結構使い勝手が良いのです。

交渉を当事者同士で行っていても埒が明かないという場合に、公平な第三者に間に入ってもらうことでスムーズに妥協・合意に辿り着くことができた、という経験のある方は少なくないのではないでしょうか?例えば、特別の事情もないのに裁判基準額の慰謝料を認めない場合など、保険会社が無茶を言っている場合は、あっ旋委員である弁護士が間に入ると、すぐに態度を改めます。

というのが私の経験上は言えますが、弁護士向けに書かれた文献に、センターでは裁判基準の8割程度の慰謝料額認定になると書かれたものを見た記憶があります。しかし、私の利用する大阪のセンターでは、あっ旋であれ審査であれ大阪地裁基準どおりがほとんどでした。あっ旋の場合はたまに、東京(赤い本)基準額になったり(大阪地裁基準から少し増額です。)、事案の特殊性に応じて大阪地裁基準から増額をしてもらえたりしたことがあったな、という感じです。ですから、大阪のセンターでは、少なくとも大阪地裁基準額の認定は受けられる可能性が高いと考えています。

(続く)