• 大阪で弁護士に交通事故の相談をするなら岸正和法律事務所

紛争処理センターについて その3

コラム

2018年9月17日
紛争処理センターについて その3

世間は3連休の最後の日ということで盛り上がっているみたいですが、私はいつも通り上本町の事務所で仕事をする3連休でした。毎週、土曜日は金曜日のように、また日曜日は月曜日のように、ただただ仕事をしています。そして祝日があれば、平日のように。このような毎日を過ごしても、私は全く嫌な気がしません。あと少なくとも20年くらいはこうして過ごしたいな、と心から願っています。仕事以外のことには、あまり時間を割きたいとは思わないので。こういう生き方もあり、一部の人間には幸福感を与えられるものなのですね。

さて、15日の記事で「大阪地裁基準」とか「東京(赤い本)基準」という言葉が出てきたため、何のことかわからないという方がいたと思います。ごく簡単に説明すると、慰謝料の額について、東京の基準と大阪の基準には差異があります。そして、一概にどちらが高いと言うことはできないという、複雑な話になるのですが、例えばむち打ち症で他覚所見がない場合に6か月病院に行ったとすると、東京なら89万円、大阪なら80万円となるのです。結構違いますね。

(続く)