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紛争処理センターについて その5

コラム

2018年9月19日
紛争処理センターについて その5

今日の上本町・谷町九丁目エリアは少し暑いです。そんな中、近くの病院までお客様の付き添いで行って参りました。弁護士が交通事故事件を多数抱えると、病院に行くことが多くなりますね。

さて、昨日の続きですが、裁判を起こすと、訴状に高額の収入印紙を貼ることが必要となったり、時間がかかりすぎるというデメリットがあります。この点で前回記事の1と2は大きなメリットと言えます。

また、3についてですが、私たち被害者代理人弁護士も弁護士ですから、専門家という意味では保険会社も信用してくれます。しかし、あくまでも私たちの立場は被害者代理人に過ぎません。その意味で、私たちの主張の信用性には限界があります。当然の話です。

(続く)