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紛争処理センターについて その7

コラム

2018年9月21日
紛争処理センターについて その7

今日の上本町・谷町九丁目エリアも雨ですね。

さて、昨日の続きですが、紛争処理センターでのあっ旋案に当事者の一方又は双方が納得できない場合、あっ旋は不調ということになります。これでそれまでの時間や手間が無駄になるというのでは、保険会社に逃げ得を認めるのと同じことになってしまいます。それを防ぐために、審査という次の手続が用意されています。

この審査は、これまでのあっ旋委員とは別の、元裁判官や学者等で構成される審査会という合議体(通常3名)で裁定という結論を出す手続です。面白いのは、この裁定に保険会社のみが拘束されるということです。被害者側は不服があれば裁判を起こせばいいだけなのです。

(続く)