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紛争処理センターについて その9

コラム

2018年9月27日
紛争処理センターについて その9

今日の上本町・谷町九丁目エリアは天気が持ち直しました。お昼頃に堺の病院まで、依頼者の診察立会のために出向かなければならなかったので、助かりました。

さて、紛争処理センター利用のデメリットです。
1 両当事者が主張する事故態様の相違が大きく、過失割合が争点となっている場合には向かないこと。
2 近畿圏の全事件を大阪北浜のセンター1カ所で扱っているため、他府県の弁護士には向かないこと。
3 自転車事故に関する争いは扱っていないこと。
4 後遺障害認定に関する争いは扱っていないこと。
5 センターへの申立てによって、消滅時効を中断できないこと
等がデメリットと言えます。

(続く)