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紛争処理センターについて その10

コラム

2018年9月28日
紛争処理センターについて その10

今日の上本町・谷町九丁目エリアは、本当に良い天気です。嵐の前の静けさ、かもしれませんが・・・。

さて、昨日記載した紛争処理センター利用のデメリットの1ですが、紛争処理センターでは、本人や証人を尋問する、特に相手方による反対尋問という手続きは用意されていません(ちなみに、審査まで行けば、審査委員が出頭した被害者本人に質問をして、事実上反対尋問が行われているような雰囲気になることはあり得ますが。)。したがって、証拠書類と異なる思い切った事実認定は難しいのです(ちなみに、事実認定にとって、相手方による反対尋問があるということは非常に大きな意味を持つものであるとお考え願います。)。

例えば、事故態様について実況見分調書とは大きく異なる、被害者にとってより有利な態様であったと主張する場合は(このような場合は通常、保険会社の主張する事故態様とも大きく異なり、あっ旋で示談が成立する可能性は低いでしょう。)、センターを利用するよりも訴訟手続きを利用する方がいいでしょう。

(続く)