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紛争処理センターについて その12

コラム

2018年9月30日
紛争処理センターについて その12

今日は上本町・谷町九丁目の事務所には行かずに、奈良で在宅勤務です。とは言え、転送電話で電話無料相談に応じることができ、クラウド会計ソフトに記帳をしたり、クラウド化した事務所のデータを利用して法律事務を行うこともできます。便利な時代になりましたね。クラウド様様です。

先程、台風が和歌山県田辺市付近に上陸したというニュースが入ってきました。奈良県も南部を中心に大きな被害を受けそうで大変心配です。私個人としても、明日は通常通り上本町まで出勤したいのですが、近鉄電車が動くか不安です。

さて、紛争処理センター利用のデメリットですが、27日に記載した3及び4です。これらも、そういうことになっています、というだけの話なのですが、自転車事故・後遺障害認定に関する争いは扱われていません。

自転車に歩行者が轢かれたとか、自転車同士で衝突したという事故については、センターを利用することはできません。なお、自動車や自動二輪車に自転車が轢かれた場合は利用できます。要するに、加害者が自転車の場合はダメということです。

また、自賠責保険による後遺障害認定に不服であり、変更を求めたいという場合も利用不可です。そういう事情でしたら訴訟をしましょう、ということになります。

(続く)